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【模倣品対策】

 
 

“ 売れ筋商品の模倣品でお困りではありませんか? ”
 
 
 『日本では、特許や意匠権を取得しているが、中国では何も権利がない。
だから、模倣品対策は諦めるしかないとお考えではないでしょうか?』
 
 
< 諦めるのはまだ早いです!!

 
 
弊所では、特許や商標など知的財産権の権利取得のみならず、
模倣品や類似品に対する権利行使を長年世界中で行っております。
例えば、中国で何も権利がないような場合には、中国で著作権登録をして、模倣品や類似品を撲滅する方法がありますので、以下にご紹介をいたします
 
この事件は、2014年中国の知的財産訴訟の中で10件の重大事件が選ばれましたが、そのうちの1件であり弊所で取り扱いました。
 
 

【中国著作物の対象】

 
中国では、次のものが著作物の対象となります。

    • (1)文字の著作物
    •  
    • (2)口述の著作物
    •  
    • (3)音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸芸術の著作物
    •  
    • (4)美術、建築の著作物
    •  
    • (5)写真の著作物
    •  
    • (6)映画の著作物及び映画撮影に類似する方法で創作された著作物
    •  
    • (7)工事設計図、製品設計図、地図、見取図等の図形の著作物及び模型の著作物
    •  
    • (8)コンピュータソフトウェア
    •  
    • (9)法律、行政規則で規定するその他の著作物
      • ※工業製品の多くは、美術の著作物として著作権登録をすることができます。
      •  
      • ※開発過程では、試作品の製作や最終サンプルを製作しますので、これらは模型の著作物として著作権登録をすることができます。
      •  
      • ※製造過程では、金型を製作するために製品の設計図を作成しますので、
      • 製品設計図は模型の著作物として著作権登録をすることができます。

 
 

【著作権登録のメリット】

 

    • ※最大のメリットは、いつでも登録できることです。
    • 例えば、海外に意匠登録しようとしても新規性を失っているような場合でも、著作権登録はできます。
    •  
    • ※登録までの期間が短いことです。
    • 現状では、3ヶ月から半年位で登録になりますので、早期に模倣品対策をすることができます。
    •  
    • 一度登録すれば、その後の費用は発生しません。
    •  
    • ※権利期間が作品公表日から50年間有効です。
    •  
    • ※模倣業者は、貴社の著作権登録に気が付かないことです。
    •  つまり、模倣業者の摘発を容易にしたり、訴訟提起を容易にします。

 

< 著作権を活用した成功事例 >

 

コスモ国際特許事務所 成功事例

<事件の経緯>

 
2014.5.19  第一審勝訴判決 (2013)浦民三(知)初字第537号
【判決の内容】
① 被告は原告作品6種類の著作権を侵害する。
② 被告は侵害製品の製造、販売を直ちに中止せよ。
③ 被告は原告に20万人民元を賠償せよ。
 
2015.1.30  控訴審勝訴判決 (2014)浦一中民五(知)終字第107号
【判決の内容】
 ① 被告による控訴を棄却する。
 ② 原判決を支持する。
 
【担当裁判官の「中国知識産権報」論稿引用】
  <独創的な玩具の訴訟―判決から見た外国の実用的芸術品に
   対する著作権保護>
 *中国で最も影響力を有する「中国知識産権報」に掲載された。
 *本事件は、代表的かつ影響力のある事件である。
 *中国司法界にとって同種事件の先例となる。
 
 

 
<お問い合わせ先>

 

 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 10 -14 日本橋BSビル 3F
弁理士法人 コスモ国際特許事務所
             Tel:   03-3661-5833(代表)
         Fax:    03-3661-5835
             Email: cosmo@cosmo-pat.com
 
 担当弁理士: 代表 水野 清

 

*著作権登録の費用、著作権登録の必要書類などは、面談の時にご提案させていただきます。 

【模倣品対策】

 

“売れ筋商品の模倣品でお困りではありませんか?” 
 
 
 『日本では、特許や意匠権を取得しているが、中国では何も権利がない。
だから、模倣品対策は諦めるしかないとお考えではないでしょうか?』
 
< 諦めるのはまだ早いです!!>

 
 
弊所では、特許や商標など知的財産権の権利取得のみならず、
模倣品や類似品に対する権利行使を長年世界中で行っております。
例えば、中国で何も権利がないような場合には、中国で著作権登録をして、模倣品や類似品を撲滅する方法がありますので、以下にご紹介をいたします
 
この事件は、2014年中国の知的財産訴訟の中で10件の重大事件が選ばれましたが、そのうちの1件であり弊所で取り扱いました。
 
 

【中国著作物の対象】

 
中国では、次のものが著作物の対象となります。

    • (1)文字の著作物
    •  
    • (2)口述の著作物
    •  
    • (3)音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸芸術の著作物
    •  
    • (4)美術、建築の著作物
    •  
    • (5)写真の著作物
    •  
    • (6)映画の著作物及び映画撮影に類似する方法で創作された著作物
    •  
    • (7)工事設計図、製品設計図、地図、見取図等の図形の著作物及び模型の著作物
    •  
    • (8)コンピュータソフトウェア
    •  
    • (9)法律、行政規則で規定するその他の著作物
      • ※工業製品の多くは、美術の著作物として著作権登録をすることができます。
      •  
      • ※開発過程では、試作品の製作や最終サンプルを製作しますので、これらは模型の著作物として著作権登録をすることができます。
      •  
      • ※製造過程では、金型を製作するために製品の設計図を作成しますので、
      • 製品設計図は模型の著作物として著作権登録をすることができます。

 
 

【著作権登録のメリット】

 

    • ※最大のメリットは、いつでも登録できることです。
    • 例えば、海外に意匠登録しようとしても新規性を失っているような場合でも、著作権登録はできます。
    •  
    • ※登録までの期間が短いことです。
    • 現状では、3ヶ月から半年位で登録になりますので、早期に模倣品対策をすることができます。
    •  
    • 一度登録すれば、その後の費用は発生しません。
    •  
    • ※権利期間が作品公表日から50年間有効です。
    •  
    • ※模倣業者は、貴社の著作権登録に気が付かないことです。
    •  つまり、模倣業者の摘発を容易にしたり、訴訟提起を容易にします。

 

< 著作権を活用した成功事例 >

 

コスモ国際特許事務所 成功事例

<事件の経緯>

 
2014.5.19  第一審勝訴判決 (2013)浦民三(知)初字第537号
【判決の内容】
① 被告は原告作品6種類の著作権を侵害する。
② 被告は侵害製品の製造、販売を直ちに中止せよ。
③ 被告は原告に20万人民元を賠償せよ。
 
2015.1.30  控訴審勝訴判決 (2014)浦一中民五(知)終字第107号
【判決の内容】
 ① 被告による控訴を棄却する。
 ② 原判決を支持する。
 
【担当裁判官の「中国知識産権報」論稿引用】
  <独創的な玩具の訴訟―判決から見た外国の実用的芸術品に
   対する著作権保護>
 *中国で最も影響力を有する「中国知識産権報」に掲載された。
 *本事件は、代表的かつ影響力のある事件である。
 *中国司法界にとって同種事件の先例となる。
 
 

 
<お問い合わせ先>

 

〒103-0006
東京都中央区日本橋 富沢町 10 -14
日本橋 BSビル3F

 

弁理士法人 コスモ国際特許事務所

 

      • Tel: 03-3661-5833(代表)
      • Fax: 03-3661-5835
      • Email: cosmo@cosmo-pat.com
  •  
 担当弁理士: 代表 水野 清

 

*著作権登録の費用、著作権登録の必要書類などは、面談の時にご提案させていただきます。 
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